福祉避難所の改修や資機材整備を、補助率3分の2以内で支援します。
災害発生時に福祉避難所を円滑に運営するため、町と協定等に基づいて福祉避難所を設置・運営する社会福祉法人等に対し、施設改修や資機材整備に要する経費の一部を支援します。福祉避難所として避難者を受け入れるための環境整備や、避難者が直接使用する資機材の導入に使えます。
福祉避難所の受入環境を整えたい社会福祉法人等や、避難スペースの確保、トイレ・入浴施設の整備、発電機や介護用ベッドなどの備えを進めたい施設が対象です。町と連携しながら、災害時の受入体制を強化したい事業者向けの制度です。
小豆島町と福祉避難所の設置・運営等に関する協定等を締結する社会福祉法人等が対象です。福祉避難所の開設時の連絡体制等を整備して提出し、町が策定するマニュアルを基に町と連携した訓練・研修等を行う必要があります。受入可能人数は、事業実施年度の4月1日時点で町から香川県へ報告した人数を基準に、新たに協定等を締結する施設は10人以上、既に協定等を締結している施設は5人以上増加させることが求められます。
福祉避難所として避難者を受け入れるための施設改修と、運営に必要な資機材の整備が対象です。施設改修では避難スペース確保のための簡易改修やトイレ・入浴施設等の増設が含まれ、資機材整備では自家発電機、ポータブル電源、介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、介護用簡易トイレ、車いすなどの購入が対象です。
施設改修事業では、福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な改修が対象です。資機材整備事業では、避難者が直接使用する資機材の購入が対象です。対象外となるのは、建物の新築・増築、大規模改修、耐震化工事、車両購入費、備蓄物資の購入、資機材の更新、人件費等の事務的経費、他の香川県補助金の対象となる事業です。
交付申請は指定された期日までに提出します。交付決定後に事業追加、増額、30%超の減額、事業間で30%超の配分変更、一部中止・廃止を行う場合は、事前に変更承認申請が必要です。中止または廃止する場合も、事前に中止(廃止)承認申請が必要です。取得価格5万円以上の財産は、町長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供ができず、耐用年数経過前の処分にも事前承認が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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法人・個人事業主向けに、事業所の耐震改修や防災設備導入など防災対策に必要な資金を一括で融資します。
高齢者施設等の防災・減災対策や安全対策を支援する施設整備交付金
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農業経営の設備投資や運転資金、発電・蓄電設備や災害時の緊急資金まで幅広く支援します。
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家庭の脱炭素化と電力強靭化を支援する住宅用設備導入補助金