概要
勝央町内で農地を保全する農業者や農業法人等が、農業機械を導入するための購入費を補助する制度です。導入により作業の効率化や担い手不足対策を図ることを目的としています。補助対象は町内で保全する農地が5ヘクタール以上ある者等に限定され、補助対象経費は農業機械の購入費のみです。
こんな事業者におすすめ
- 町内で農地を5ヘクタール以上保全し、トラクターや田植機、コンバイン、農業用ドローン等の導入を検討している農業者や農業法人
対象者・要件
勝央町内に住所を有し、次のいずれかに該当する個人・団体・法人で、かつ町内で5ヘクタール以上の農地を保全することが要件です。
- 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人、事業計画等の認定を受けた農業者、広域活動組織等
申請時に町税等を滞納している者および交付を受けた年度から3年を経過していない者は対象外です。
対象となる取り組み
- 農業に用いる農業機械の導入事業(販売業者が販売するもので、購入金額が30万円以上のもの)
補助内容
- 対象経費: 農業機械の購入費
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 80万円
対象経費の詳細
- 農業機械代のみが補助対象です。消費税及び地方消費税並びに振込手数料は対象外です。
- 運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等、農業以外にも使用可能な汎用性の高い機械は対象外です。
主な要件・注意点
- 他の町の制度や国・県等の補助を受けていないことが要件です。
- 機械の性能が作業計画に対して過大でないこと、法定耐用年数がおおむね5年以上または残耐用年数がおおむね3年以上であることが求められます。
- 補助対象機械の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければなりません。
- 1事業者につき同一年度の交付決定は1回限りで、補助金を受けた年度から起算して3年間は再申請できません。
- 予算上限に達した場合、受付を終了します。
申請期間
2025年12月01日 〜