概要
勝央町内の農業者等が農業機械を導入する事業に対し、購入に要する経費の一部を補助します。農地の遊休化防止や農業従事者の確保、農地の保全を目的としています。補助対象は農機具本体の購入費で、消費税等や振込手数料は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 勝央町内に住所を有し、町内で5ヘクタール以上の農地を保全している農業者
- トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等の導入を検討している事業者
対象者・要件
- 勝央町内に住所を有する次のいずれかに該当する者または、単独若しくは農業者5戸以上で組織する団体、農業を営む法人で、かつ町内で5ヘクタール以上の農地を保全していること。
- 対象となる者の例:認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人、事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等、広域活動組織。
- 町の他の制度や国・県等の補助を受けていないこと。
- 購入金額が30万円以上の農業機械であること。
- 機械の性能が作業計画に対して過大でないこと。
- 法定耐用年数がおおむね5年以上、または残耐用年数がおおむね3年以上であること。
- 導入が交付決定を受けた年度に完了すること。
- 申請時に町税等を滞納している者や、交付を受けた年度から3年を経過していない者は対象外。
補助内容
- 対象経費: 補助対象機械代(消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 80万円
申請期間
2025年12月01日 〜