概要
昭和町内で農業に従事する方を対象に、価格高騰の影響を受けた種苗や肥料、農薬、諸材料、動力光熱費などの購入経費の一部を補助します。認定農業者等には補助率・上限額が優遇され、年間の購入経費に対する定率で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 町内に住所を有し、農業による収入がある個人や法人で、年度内に資材等を購入した事業者
対象者・要件
- 昭和町内に住所を有する個人または法人、または町内で農業経営基盤強化促進法の認定を受けている者
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に対象資材等を購入していること
- 町税等の未納がないこと
対象となる取り組み
- 農業用資材や燃料等の購入による営農活動の維持・継続にかかる経費
補助内容
- 対象経費: 種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費(生分解性マルチを除く)、動力光熱費
- 補助率: 一般は購入経費の10分の1、認定農業者等は購入経費の5分の1
- 上限額: 一対象者につき一般は10万円、認定農業者等は20万円
対象経費の詳細
- 種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費は確定申告の農業所得の経費欄に計上でき、税務署が経費として認めるものに限る
- 生分解性マルチは本制度の対象外で、諸材料費から差し引いて申請すること
主な要件・注意点
- 補助は同一年度につき一対象者1回限り支給される
- 申請時に確定申告書の写しや領収書等の提出が必要で、法人は直近の決算書類等も求められる
- 虚偽の申請や要綱違反等が判明した場合は交付決定の取り消しや返還を求められる
申請期間
2025年01月01日 〜 2026年03月31日