概要
本補助金は、価格高騰の影響を受ける農業用資材や燃料費の購入経費の一部を補助し、町内農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図ることを目的としています。対象期間内に対象資材を購入した町内の農業従事者等に対して交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 町内に住所を有し、農業による収入がある個人または法人
- 農業経営基盤強化促進法による認定を受けている農業者や昭和町農業研究会の会員
対象者・要件
- 町内に住所を有する個人若しくは法人、または町内において農業経営基盤強化促進法の認定を受けている方
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日に補助対象資材を購入していること
- 町税等の未納がないこと
補助内容
- 対象経費: 種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費(生分解性マルチを除く)、動力光熱費
- 補助率: 対象者一般は購入経費の10%。法第12条・第14条4の認定農業者等は購入経費の20%。
- 上限額: 一対象者につき20万円(認定農業者等)/一般は10万円