住民税非課税世帯に対し、物価高騰の負担を踏まえて1世帯あたり1万円を支給します。
エネルギーや食料品などの価格高騰による家計負担の増加を踏まえ、住民税非課税世帯に1世帯あたり1万円を支給する制度です。昭和町に住民登録があり、基準日において世帯全員の令和8年度分住民税均等割が非課税である世帯が対象です。
基準日である令和8年8月13日に昭和町に住民登録があり、世帯全員の令和8年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。令和8年度分の住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
町が口座を把握している世帯には「給付のお知らせ」、口座を把握していない世帯には「申請書」が送付されます。
「給付のお知らせ」が届いた世帯で口座の変更が必要な場合は、令和8年9月18日までに連絡が必要です。「申請書」が届いた世帯は、令和8年9月30日までに申請します。令和8年1月1日から基準日までの間に転入などの住民票異動があった世帯や、税申告を行って新たに支給対象となった世帯には関係書類が送付されないため、福祉介護課へ連絡のうえ来庁して申請します。期限を過ぎた場合は受給辞退とみなされます。
2026年08月27日 〜 2026年09月18日
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