芸術・文化活動への寄付募集を認定し、税制上の優遇につなげる制度です。
芸術・文化活動への民間寄付を税制面から後押しするため、活動ごとに助成認定を行う制度です。企業メセナ協議会の資金を交付するものではなく、芸術文化の普及向上や社会創造に資する活動について、寄付募集に必要な認定を受ける仕組みです。対象となる活動は、事業費総額が1,000万円以下で、当該活動に対する寄付金総額が500万円以下のものです。
芸術・文化活動を行い、支援者からの寄付を募りたい団体や個人に向いています。一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人のほか、規約と代表者の定めがある任意団体、公益性が認められる個人の活動が対象です。
公益を目的とした法人で芸術・文化活動を行う団体、規約などを有し代表者の定めがある公益目的の任意団体、または芸術・文化活動を行う個人が対象です。株式会社、有限会社、合名会社、合資会社などの営利法人、宗教法人、政治団体は対象外で、原則として公益財団法人・公益社団法人も対象となりません。
芸術文化の普及向上に資する活動や、芸術・文化による社会創造に寄与する活動が対象です。原則として、活動実施日が申請締切から3か月以降であることが必要です。海外で行う活動は、活動主体の事務所機能が日本国内にある場合に対象となります。
活動は一般への公開を前提とするもので、習い事やサークル活動の発表会、特定の会員同士の交流にとどまるもの、営利を主たる目的とするもの、宗教活動や政治団体の普及を主たる目的とするもの、反社会的な活動は対象となりません。認定前に支援者から受け取った寄付金や、協議会を経由していない寄付金は税制優遇の対象外です。利用には認定活動1件につき1万円の利用手数料がかかり、1活動につき寄付が10件を超える場合は10件ごとにさらに1万円が必要です。申請は年4回で、各回の締切日は1月20日、4月20日、7月20日、10月20日です。
2026年04月01日 〜 2026年10月20日
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寄付者に税の優遇を示せる認定を、1万円の手数料で。第4回の申請は10月20日まで
芸術・文化活動のための寄付を集めたい団体や個人が、企業メセナ協議会から活動ごとに認定を受ける仕組みです。協議会の資金をもらう制度ではなく、寄付が集まりやすくなる土台をつくる制度なので、そこを取り違えると、準備の順番がずれてしまいます。
事業費の上限
総額1,000万円以下
活動全体にかかる費用の合計がこの範囲に収まる活動が対象です。
寄付金の上限
総額500万円以下
1つの活動に集める寄付金の総額の条件です。
第4回の申請締切
10月20日
対象は2026年12月26日以降に実施する活動です。
助成認定制度の位置づけ
| 費用・条件 | 内容 | 計画に入れるポイント |
|---|---|---|
| 利用手数料 | 認定活動1件につき1万円 | 認定が決まり、書類と通帳コピーを出したうえで振込 |
| 追加の手数料 | 寄付が10件を超えたら、10件ごとに1万円 | 活動終了後にまとめて請求されるので、収支に先に織り込む |
| 寄付1件の取扱い額 | 1,000円から | 少額の寄付が増えると件数が増える |
| 寄付の支払方法 | 銀行振込のみ | クレジット決済は使えない |
認定の前にやってしまいやすい行動
認定前に受け取った寄付金、協議会を経由しない振込、活動日が締切から3か月以降にならない計画、事業費総額1,000万円・寄付金総額500万円の上限を超える設計は、制度の対象や税制優遇から外れます。
寄付集めの具体性が評価を左右する
企画の内容と収支の見込み、寄付を募る計画と目標の寄付金総額、規約と運営体制の三点が、同じ活動を指していることが大切です。結果の問い合わせには応じてもらえないため、書面の段階で意欲と実現性を示します。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
社会包摂の視点を持つアーティスト・クリエイター等の制作・発表活動に対し、制作費や会場費等を助成します(上限200万円)。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
地域の川や海岸を守るボランティア活動を支援します