概要
自治会が行う集会所等の新築・増改築、補修、用地の整備や購入、備品の設置・補修にかかる経費の一部を補助する制度です。申請・事業の実施は市の予算が計上された翌年度の4月以降となり、当年度の9月末までに予定計画書や見積書(補助額50万円以上で見積は2社以上)等を市に届出する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 自治会等が地域の集会所や倉庫、掲示板の新築・改修・補修、または備品整備や用地購入を計画している団体
対象者・要件
自治会等の団体が対象です。市が定める手続きに従い、当年度の9月末までに予定計画書や見積書、図面、位置図、現況写真を市へ届け出る必要があります。
対象となる取り組み
- 自治会集会所の新築・増改築、補修
- 自治会集会所に係る用地の購入および用地の整備・補修
- 自治会集会所に附属する備品の設置・補修
- 倉庫の設置・補修
- 掲示板の設置・補修
補助内容
- 対象経費: 建設工事費、用地購入・整備費、備品の設置及び補修費等
- 補助率: 条件により最大で2/3
- 上限額: 600万円以内(補助事業の区分により上限・補助率は異なるため、補助対象別の上限・補助率が適用されます)
対象経費の詳細
- 自治会集会所の新築または増改築:事業費900万円以内、補助率3分の2、補助上限600万円
- 自治会集会所に係る用地の購入:事業費750万円以内、補助上限500万円
- 補修事業:事業費300万円以内、補助率1/2、補助上限150万円
- 用地の整備及び補修:事業費100万円以内、補助上限50万円
- 備品の設置及び補修、倉庫の設置及び補修:事業費60万円以内、補助上限30万円
- 掲示板の設置及び補修:事業費7万円以内、補助上限3万5千円
主な要件・注意点
- 補助金の交付後10年間(補修事業は5年間)は、同一の補助事業区分について原則重ねて補助を受けられません(天災等で市長が特に認める場合を除く)。
- 補助額算出時に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てて交付します。