概要
袖ケ浦市は骨髄・末梢血幹細胞移植の推進とドナー登録者数の増加を目的として、骨髄等の提供を行ったドナーと当該ドナーが就業する事業所に対して助成金を交付する事業を実施しています。令和7年4月1日から助成金額を変更しています。助成は通院・入院・面接に要した日数に応じて支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄等の提供者に特別休暇を付与している市内の事業所
対象者・要件
- ドナー: 提供が完了した者、または最終同意後に提供が中止された者で、支給時点で袖ケ浦市に住所を有し住民基本台帳に記録されていること。骨髄バンクの証明書類の交付を受けていること。市税の滞納がないこと。他自治体から同種の補助を受けている場合は対象外。
- 事業所: ドナーが当該事業所に就業していること(個人事業主を除く)。ドナーに特別休暇を与えていること。事業所の市税滞納がないこと。国・地方公共団体・独立行政法人は対象外。他自治体から同種の補助を受けている場合は対象外。
補助内容
- 対象経費: 通院・入院及び面接に要した日数に対する日額支給
- 補助率: (記載なし)
- 上限額: ドナーは14万円、事業所は7万円
申請期間
ドナーが提供を完了した日(または提供中止時は最終同意面談日等)等の翌日から起算して1年以内