骨髄等移植のための通院・入院等にかかる日数に応じて、ドナー本人とその就業先に定額で助成します。
袖ケ浦市が実施する制度で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を行ったドナーと、そのドナーが就業する事業所に対して、通院・入院・面接に要した日数に応じた助成金を交付します。ドナー向けは1日当たり2万円を上限14万円まで、事業所向けは1日当たり1万円を上限7万円まで支給されます。
ドナーが骨髄等の提供を完了した日、または(提供中止の場合)最終同意のための面談日若しくは最後に通院・入院を行った日のいずれか遅い日の翌日から起算して1年以内
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