袖ケ浦市の中小企業・創業者を支援する低利融資制度
袖ケ浦市では、市内で事業を営む中小企業者や創業者に対し、事業運営に必要な資金の融資を行っています。運転資金や設備資金の調達を支援することで、市内産業の振興と経営の安定を図ることを目的としています。
市内で1年以上事業を継続している中小企業者や、新たに市内で創業を予定している方、または創業して1年未満の方で、事業拡大や設備投資のための資金調達を検討している事業者におすすめです。
市内に事業所や店舗を有し、市税を滞納していない中小企業者または小規模企業者が対象です。原則として市内で1年以上同一事業を営んでいる必要があります。創業資金については、産業競争力強化法に基づく認定を受けた創業者や、事業開始から1年を経過していない方が対象となります。なお、農林漁業や金融業など一部の業種は対象外となるほか、千葉県信用保証協会の保証対象業種であることが条件です。
原材料や商品の購入、諸経費の支払いといった運転資金のほか、店舗や工場の新築・増改築、機械設備の購入といった設備資金が対象です。
本制度は千葉県信用保証協会の信用保証付き融資となります。融資の実行には保証協会の審査および取扱金融機関の審査が必要です。借換えは対象外です。また、融資実行後に市外へ転出し市内に事業所がなくなる場合は、融資残高の一括返済が必要となります。設備資金として事業用自動車を購入する場合、事業に不要と判断される装飾品等は融資対象外となります。
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