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省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度に3分の1減額します。

補助上限額

申請期間

2022年4月4日〜2024年3月31日

対象地域

埼玉県

市区町村

草加市

実施機関

埼玉県草加市

詳細情報

概要

平成26年4月1日に既に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに省エネ(熱損失防止)改修工事を行い現行の省エネ基準に適合した場合、翌年度(1回に限る)の固定資産税額の一部が減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までが対象です。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する住宅の省エネ改修を行う個人の所有者

対象者・要件

  • 2014年4月1日時点で既に存在している住宅であること(賃貸住宅は対象外)
  • 令和6年3月31日までに省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すること

補助内容

  • 対象: 固定資産税(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
  • 補助率: 1/3

申請期間

2022年04月04日 〜 2024年03月31日

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