公募終了
省エネ改修に係る固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度に3分の1減額します。
詳細情報
概要
平成26年4月1日に既に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに省エネ(熱損失防止)改修工事を行い現行の省エネ基準に適合した場合、翌年度(1回に限る)の固定資産税額の一部が減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を行う個人の所有者
対象者・要件
- 2014年4月1日時点で既に存在している住宅であること(賃貸住宅は対象外)
- 令和6年3月31日までに省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すること
補助内容
- 対象: 固定資産税(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
- 補助率: 1/3
申請期間
2022年04月04日 〜 2024年03月31日
用途:環境・省エネ
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