省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度に3分の1減額します。
平成26年4月1日に既に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに省エネ(熱損失防止)改修工事を行い現行の省エネ基準に適合した場合、翌年度(1回に限る)の固定資産税額の一部が減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までが対象です。
2022年04月04日 〜 2024年03月31日
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