須恵町在住の18歳未満の児童を、保護者の一時的な養育困難時に町契約の施設で最長6泊7日まで預かる支援制度です。
須恵町に住民登録のある18歳未満の児童で、保護者が疾病・育児疲れ・出産・看護・冠婚葬祭・出張などの理由により一時的に家庭での養育が困難となった場合、町が契約する児童福祉施設で児童を一定期間預かる事業です。利用は原則として6泊7日(7日分)以内とされ、施設の空き状況により受け入れできないことがあります。
須恵町に住民登録がある18歳未満の児童で、保護者が身体上・精神上の理由、家庭養育上の理由、または社会生活上の理由により一時的に養育が困難となる場合が対象です。入院治療を要する児童や、インフルエンザ・風疹等の感染症疾患がある、またはそのおそれがある児童は利用できません。
2025年04月01日から
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