概要
杉並区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、区立学校給食費相当額の給付金を支給します。また、杉並区立学校に在籍し、給食の提供を受けていない月がある児童生徒も支給対象となります。
対象者・要件
令和8年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:5月1日、10月1日又は翌年1月10日)があり、以下のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象です。
- 国立・私立学校、杉並区立以外の公立学校、インターナショナルスクールなどに就学している場合
- 杉並区立学校に在籍し、月に一度も学校給食の提供を受けていない場合
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 杉並区立以外の公立学校に就学し、その学校で給食費無償化又は給食費負担軽減の対象となっているとき
- 就学援助、東京都就学奨励事業、生活保護など、他制度により給食費相当額の支援を受けているとき
- 杉並区立学校給食代替弁当補助金の交付対象となっているとき
- 杉並区への転入前にお住まいの区市町村から、給食費相当額の給付を受けているとき
- 杉並区立学校にて給食の提供を受けている児童生徒(既に給食費が無償のため)
補助内容
- 給付金額: 小学生1人につき月額6,500円、中学生1人につき月額7,500円(8月を除く11カ月分を対象)
主な要件・注意点
本給付金は税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。また、対象となる世帯には7月頃にお知らせの発送を予定しています。