0歳6か月から満3歳未満の子どもが月10時間まで利用できる通園制度です。施設整備には補助上限50万円の支援があります。
乳児等通園支援事業は、保護者の就労状況に関わらず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが月10時間まで保育施設を利用できる制度です。杉並区では、事業の開始に向けた認可・確認の手続が必要で、一般型、余裕活用型、特定乳児等通園支援としての運営や、必要に応じた施設整備への補助が案内されています。
保育所、認定こども園、家庭的保育事業等や企業主導型保育施設を運営しており、空き定員の活用や専用の受入れ枠を設けて、未就園の乳児を受け入れる体制を整えたい事業者に向いています。施設整備を伴って事業を始めたい場合にも利用しやすい制度です。
乳児等通園支援事業を実施するには、児童福祉法に基づく認可と、子ども・子育て支援法に基づく確認を受ける必要があります。設備及び運営等に関する基準を満たすことが前提で、事業開始前には区職員による現地確認も行われます。
保育所もしくは認定こども園、家庭的保育事業等の空き定員を活用して行う余裕活用型の運営や、本体施設の定員とは別に利用定員を設ける一般型の運営が対象です。一般型では専用保育室を設置する方法のほか、在園児と合同で保育を行う方法もあります。施設整備が必要な場合は、工事費や備品購入費などを対象に補助が受けられます。
施設整備等補助金では、施設整備に係る工事費と備品購入費のほか、区長が必要と認めた経費が対象です。施設整備に係らない外構費等は対象外です。保護者負担額助成金では、キャンセル料に相当するものは対象外です。
事業開始までには相当期間を要し、開始予定日の6~8か月前までに実施意向を申し出る必要があります。令和9年4~6月に事業開始を希望する場合は、令和8年10月15日までの申出が必要です。施設整備等補助金を希望する場合は、国庫補助に係る事前協議が必要なため、補助対象年度の前年度のできるだけ早い時期に相談する必要があります。乳児等通園支援事業者は、こども性暴力防止法に基づき、犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置などを講じる必要があります。
2026年10月1日から
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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