概要
創業当初に必要な経費の一部を支援し、区内における創業を促進することを目的としています。事業所の家賃やホームページ等の作成にかかる費用など、創業直後の事業経営の安定化を図るための助成を行います。
こんな事業者におすすめ
- 杉並区内に主たる事業所を有し、創業後6か月以内の個人または法人
- 商店会へ加盟できる、事業用に賃貸借契約を新規に締結した事業者(事業所家賃助成の対象)
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 区内に主たる事業所を有し、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること
- 基準日(第1回:4月1日、第2回:10月1日)において創業後6か月以内であること
- 商店会へ加盟すること(商店会の区域内に事業所がある場合)
- 以下に該当しないこと:暴力団関係者、住民税の滞納・未申告、チェーン店・フランチャイズ店、風俗営業、宗教活動や政治活動を事業目的とする者
補助内容
- 対象経費: 事業所の賃料(事務所等の賃貸借で住居兼用でないもの、申請者が新規に賃貸借契約を締結したもの)
- 対象経費: ホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及び解説本等の購入費(パソコン等備品および周辺機器を除く)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 30万円(事業所家賃助成は月額上限5万円×6か月、ホームページ等作成助成は20万円)
申請期間
第1回:4月1日〜5月30日 / 第2回:10月1日〜11月28日