期間要確認
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築当初の固定資産税を一定期間、最大で半額に軽減して住宅建設を促進します。
詳細情報
概要
住宅の建設を促進するため、新築当初の固定資産税を一定期間減額する制度です。居住部分の床面積の一戸あたり120平方メートル分まで、家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
- 新築住宅を取得する個人
- 賃貸住宅を所有する事業者や個人(賃貸住宅の床面積要件を満たすもの)
対象者・要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
- 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 一戸建て以外の賃貸住宅は居住部分の床面積が一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定する(賃貸マンション等も同様の方法で判定)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(家屋部分)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 居住部分の一戸あたり120平方メートル分までの固定資産税額に適用
対象経費:税等
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