精神障害者の受入れ人数に応じて、居宅介護事業所の受入れ体制整備を定額で支援します。
精神障がい者が安心して地域で生活できるよう、支援体制の充実を目的に、精神障害者を一定数以上受け入れる市内の居宅介護事業所へ補助を行います。受入れた精神障害者の実利用人数に応じて、1月あたり定額で支給されます。
吹田市内で居宅介護を行い、精神障害者の受入れ人数が月11人以上となる事業者向けの制度です。精神障害者の受入れを継続しながら、地域での生活支援を担っている事業所が対象です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、市内で同法第5条第2項の居宅介護を行う事業者が対象です。さらに、精神障害者は児童を除き、吹田市で介護給付費の支給決定を受けた人に限られ、当月に11人以上へサービスを提供している必要があります。
市内の居宅介護事業所が、精神障害者に対して居宅介護サービスを提供する取組が対象です。受入れ人数に応じて補助額が決まります。
他の補助金等の交付を受けている場合、または受ける見込みがある場合は対象外です。補助対象事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管する必要があります。
2026年11月01日 〜 2026年11月20日
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