期間要確認
熱損失防止改修工事(住宅の省エネ改修工事)による固定資産税の減額
住宅の省エネ改修を行うと、一定期間固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
地球温暖化対策として住宅の省エネ改修工事を促進するため、所定の要件を満たす住宅について固定資産税を減額する制度です。改修後の床面積や工事内容、自己負担額などの要件を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 持ち家に対して窓や床・天井・壁などの断熱改修を行う居住者
- 断熱改修に加えて太陽光発電装置や高効率空調機などの導入を検討している居住者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)であること
- 併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 窓の断熱改修を必須とし、床・天井・壁の断熱改修やその他の工事を組み合わせて現行の省エネ基準に適合させること
- 工事に要した自己負担額が60万円を超えること(国や地方公共団体の補助金等を控除した後の金額)
- 断熱改修に係る工事費が50万円を超え、かつ太陽光発電装置等との合算で60万円を超えること(該当する場合)
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事(窓・床・天井・壁の断熱改修、必要に応じた併合工事)
- 補助率: 家屋の固定資産税額の3分の2(認定長期優良住宅に該当する場合)/3分の1(上記以外の該当住宅)
- 上限額: 居住部分120平方メートル分までの家屋の固定資産税額を対象とする減額
申請期間
省エネ改修工事後3か月以内に申告書等を提出すること
用途:環境・省エネ
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