住宅の断熱改修などの省エネ工事を行うことで、家屋の固定資産税を一定期間減額します。
地球温暖化対策として住宅の省エネ改修工事を促進するため、所定の要件を満たす住宅について固定資産税の減額を行う制度です。改修により現行の省エネ基準に適合させる工事(窓の断熱改修が必須)などが対象となり、一定の床面積まで家屋の固定資産税額が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、貸家部分は除くこと。併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅が対象です。
また、上記の断熱改修と併せて太陽光発電装置や高効率空調機・給湯器等の設置を行うことも認められます(要件の組合せに該当する場合)。
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