期間要確認
耐震診断の補助制度
昭和56年5月31日以前に確認を受けて建築された住宅等の耐震診断費用を一部補助し、耐震改修へつなげる支援を行います。
詳細情報
概要
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅や特定既存耐震不適格建築物を対象に、耐震診断に要した費用の一部を補助する制度です。木造住宅で評点が1.0未満の場合は耐震設計や耐震改修の補助制度もあります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建てられた戸建住宅、長屋、共同住宅、店舗併用住宅等の所有者
- 区分所有マンションでは管理組合
対象者・要件
- 対象者: 個人又は法人の所有者(区分所有の場合は管理組合)
- 対象建築物: 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅(木造・非木造)及び特定既存耐震不適格建築物(住宅を除くものは別枠の扱い)
- 申請前に現地調査を行い、耐震診断を既に済ませている建築物は対象外
- 耐震診断は所定の技術者資格と講習受講修了が要件(木造については平成24年度以降の講習が原則)
補助内容
- 対象経費: 耐震診断に要した費用
- 補助率: 木造住宅は診断費用の10/11、非木造・特定既存耐震不適格建築物は1/2
- 上限額: 100万円
申請期間
2023年04月07日から
関連資料
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