期間要確認
住宅の耐震改修工事による固定資産税の減額
耐震改修を行った住宅の固定資産税を軽減し、住宅の耐震性能確保を促進します。
詳細情報
概要
耐震改修工事を行った住宅について、工事に要した費用などの要件を満たした場合に固定資産税を減額する制度です。居住部分120平方メートル分までについて減額が適用されます。長期優良住宅に該当する場合は減額率が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅の所有者
- 居住用の併用住宅(居住部分が床面積の2分の1以上)を所有する者
- 貸家や法人所有の住宅の所有者(制度の対象となる旨が明記されています)
対象者・要件
- 家屋の要件: 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。併用住宅は居住部分の床面積割合が2分の1以上であること。
- 耐震改修工事の要件: 現行の耐震基準に適合させる工事で、工事に要した費用が50万円を超えること。共同住宅・分譲マンションは一棟全部の耐震改修工事を行い、一戸あたりの工事費が50万円を超えること。
- 工事完了期限: 令和8年3月31日までに工事が完了していること。
- 手続き: 耐震改修工事後3か月以内に所定の申告書と証明書類(増改築等工事証明書、住宅性能評価書の写し、住宅耐震改修証明書等)、平面図、領収書等を資産税課に提出すること。
補助内容
- 対象範囲: 耐震改修工事を行った住宅一戸あたりの居住部分120平方メートル分まで
- 減額率: 家屋の固定資産税額の2分の1を減額
- 減額率(条件あり): 平成29年4月1日以降に耐震改修を行い認定長期優良住宅に該当する家屋(床面積50平方メートル以上280平方メートル以下)は、住宅一戸あたり居住部分120平方メートル分まで固定資産税額の3分の2を減額
- 適用時期: 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用(通行障害既存耐震不適格建物に該当するものは2年度分)
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