期間要確認
国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
須賀川市国保加入の被用者が、新型コロナ感染等で休業し給与が支払われない場合に、一定の要件で傷病手当金が支給されます。
詳細情報
概要
須賀川市国民健康保険に加入する被用者が、新型コロナウイルス感染症への感染または発熱等の症状により療養のため仕事を休み、その間に給与等の全部または一部の支払いがない場合に、傷病手当金が支給されます。支給は、発症後3日を経過した日から起算して労務不能となった期間が対象となります。令和5年5月8日以降に発症した場合は支給対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 須賀川市国民健康保険に加入する給与を受け取っている被用者の方
対象者・要件
- 須賀川市国民健康保険に加入していること
- お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のために仕事を休んでいること
- 仕事を休んでいる間、お勤め先から給与等の全部または一部の支払いがないこと
補助内容
- 支給開始日: 発症日から起算して3日を経過した日から支給対象となる期間
- 支給額: 1日あたりの支給額は「(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)」により算出し、支給対象日数分を支給する。就労不能期間に一部給与が支払われている場合は差額を支給する。1日あたりの支給額には上限がある。
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し療養のため仕事を休んでいる期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請期間
(申請は随時受け付けており、事前に保険年金課国保給付係へ連絡のうえ窓口または郵送で手続きしてください。)
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