概要
須賀川市国民健康保険に加入する被用者(雇用され給与を受けている方)が、新型コロナウイルス感染症への感染または発熱等で療養のために仕事を休み、その間給与等の全部または一部が支払われない場合に、傷病手当金が支給されます。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した額の3分の2を基に算定され、支給対象となる日数分が支給されます。1日あたりの支給額には上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 該当制度は雇用されており国民健康保険に加入している個人が対象です。
対象者・要件
- 須賀川市国民健康保険に加入していること
- お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のために仕事を休んでいること
- 休業期間中に給与等の全部または一部の支払いがないこと
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 該当なし
- 補助率: 該当なし
- 上限額: 該当なし
対象経費の詳細
該当なし
主な要件・注意点
- 支給対象となるのは、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の就労予定日数に対してです。入院が継続する場合等は最長1年6か月までの取扱いがあります。
- 令和5年5月8日以降に発症した場合は支給の対象になりません。
- 支給申請は時効があり、労務不能となった日ごとにその翌日から2年で申請できなくなります。
- 申請には各種申請書(被保険者用、世帯主用、事業主記入用、医療機関記入用等)と本人確認書類、受取口座が必要です。事業主の証明や医療機関の記入が求められますが、状況により一部添付書類の臨時的取扱いがあります。