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遊休農地等再生対策支援事業
遊休農地の再生作業や条件改善整備の経費を補助し、農地の有効活用と地域の農業再開を支援します。
詳細情報
概要
市が策定する「遊休農地等再生計画」に基づき、中心的な担い手と位置づけられた農業者等が遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するために行う再生作業およびそれに付帯する条件改善整備の経費を支援する事業です。草刈・灌木の刈払いや樹木の伐採・抜根、深耕・整地などの再生作業や、暗きょ排水設置や客土などの整備が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市町村等の再生計画に基づき、遊休農地を引き受けて耕作を再開しようとする農業者等
対象者・要件
- 対象農地が1号遊休農地または2号遊休農地に該当すること
- 事業費が10アール当たり3万円以上、かつ200万円未満であること
- 事業実施主体が貸借権の設定・移転、所有権の移転または農作業受委託により遊休農地を引き受け、再生後5年間以上耕作を継続すること
- 取組者が当該農地を荒廃させた直接の原因者でないこと
- 国及び県の補助事業の対象とならない農地であること
- 過去に同目的の国・県補助金等の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根、深耕・整地等の再生作業費、土壌改良費、種苗代(減価償却資産は除く)、運搬散布経費、暗きょ排水工、客土等の条件改善整備経費
- 補助率: 定率1/2以内
- 上限額: 99万9千円
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