合併処理浄化槽の設置に最大30万円を補助
宿毛市内の公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域、漁業集落環境整備事業実施区域以外の区域で、合併処理浄化槽を設置する取組に対して補助を行う制度です。生活環境の改善を目的とし、予算の範囲内で30万円を上限に支援します。対象は5人槽、7人槽、10人槽です。
浄化槽の設置が必要な区域で、汲み取り便所や単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合や、転居・建て替えに伴って家屋を新築し、汚水処理の未普及解消につなげたい場合に向いています。災害で故障した浄化槽の更新や改築を行う場合も対象です。
宿毛市の区域内で、対象地域に合併処理浄化槽を設置する者が対象です。宿毛市税と高知県税を完納していることが必要で、暴力団員でないこと、賃貸住宅では貸主の承諾を得ていること、建売住宅や別荘等への設置でないことも求められます。補助金交付決定前に工事へ着工していないこと、浄化槽法または建築基準法に基づく届出や確認を受けていることも必要です。
既存の汲み取り便所及び単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する取組、他市町村からの転入や下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居に伴う家屋の新築、子どもの分家独立に伴う家屋の新築、賃貸住宅からの転居に伴う家屋の新築、災害による家屋の建て替えに伴う設置、災害で故障した浄化槽の更新・改築などが対象です。
申請は書類提出後、不備がないことを確認したうえで先着順に受付・交付決定されます。補助金交付決定前に着工した場合、税の滞納がある場合、暴力団員である場合、住宅部分が50%未満の兼用住宅、賃貸人の承諾を得ていない賃貸住宅、建売住宅、主たる生計の場として居住しない別荘等は対象になりません。対象地域は、公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域、漁業集落環境整備事業実施区域以外の宿毛市全域です。
2026年05月29日 〜 2027年03月31日
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