区内中小企業の知的財産権取得にかかる費用を、補助率2分の1・上限20万円で支援します。
墨田区内で事業を営む中小企業者が、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得を進める際の費用の一部を補助します。国内出願に限られ、商品開発などに結びつく知的財産権の取得を支援する制度です。
区内に主たる事業所を置き、自社の商品やサービスに関する知的財産権を取得したい中小企業者向けの制度です。出願人として手続きを進め、特許、実用新案、意匠、商標の国内出願に取り組む事業者が利用しやすい内容です。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有していることが必要です。あわせて、知的財産権の出願人であり、出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、前年度の住民税を滞納していないこと、知的財産権の活用事業計画があることが求められます。
特許権の出願に係る申請では、先行技術調査が終了していることが必要です。さらに、大企業が実質的に経営に参画していないこと、すみだビジネスサポートセンターの相談を受けていること、暴力団関係者が経営等に関与していないこと、風俗営業等を行っていないことも要件です。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内出願と取得に関する手続きが対象です。
知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち、出願料、出願審査請求料、技術評価請求料、特許料、登録料が対象です。出願・取得手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合は、その報酬も対象になります。
同一年度に同補助金の交付を受けた場合、同一の知的財産権について交付を受けた場合、国又は他の地方自治体等から同一趣旨の補助金の交付を受けた場合は利用できません。対象となる知的財産権は国内出願に限られ、同一年度につき1回、1件の知的財産権の出願に係る費用のみ申請できます。
申請には、すみだビジネスサポートセンターの相談後に受け取る相談確認書が必要です。特許権の場合は先行技術調査の終了を確認できる書類も求められます。申請要件の確認のため、事前に経営支援課へ連絡する必要があります。
出願日から2年以内
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地域資源を活かした新商品開発・販路開拓・施設整備に対し、対象経費の1/2(上限200万円)を助成します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
神戸市内中小企業のDX推進を支援するシステム導入等の経費補助
事業再構築計画の策定に係る専門家への支払い費用を補助し、中小企業等の新たな挑戦を支援します。