分譲マンションの耐震診断、補強設計、耐震改修にかかる費用を区が一部助成します。
分譲マンションの耐震化を進めるため、耐震診断、補強設計、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度です。あわせて、どのように耐震化を進めるか迷う管理組合等を対象に、耐震化アドバイザーの派遣も行っています。昭和56年5月31日以前に建てられた分譲マンションで、区分所有者が2以上あり、地階を除く階数が3以上の建物が対象です。
分譲マンションの管理組合として、建物の耐震性を確認したい場合や、補強設計を経て耐震改修工事まで進めたい場合に向いています。昭和56年5月31日以前の建物で、耐震診断の結果を踏まえて改修の進め方を検討する管理組合や所有者が利用しやすい制度です。
分譲マンションの所有者、区分所有建築物における管理組合、または所有者から事業実施の承諾を得た者が対象です。建物全体の所有権者が国、地方公共団体、UR都市機構等であるものや、不動産業者により売買・分譲を目的に行われる事業は対象になりません。
補助対象となる分譲マンションは、昭和56年5月31日以前に建築された耐火建築物または準耐火建築物で、2以上の区分所有者が存し、人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅であり、地階を除く階数が3以上である必要があります。補強設計や耐震改修工事では、耐震診断の結果がIs0.6未満と判断された建物をIs0.6以上にする内容であること、耐震改修工事では評定を取得した補強設計に基づく工事であることが求められます。
分譲マンションの耐震診断、耐震改修に向けた補強設計、補強設計の内容に基づく耐震改修工事が対象です。あわせて、耐震化アドバイザーの派遣により、耐震診断や耐震改修の進め方について専門家の助言を受けることができます。
耐震診断、補強設計、耐震改修工事はいずれも、それぞれに要する実際の費用が対象です。耐震改修工事では、補助対象事業費は延床面積に応じた補助基準額と実際に要する費用のいずれか低い額となり、工事監理費は含まれません。また、従前は存在しなかった住宅設備機器等の導入費用は補助対象外です。
助成を受けるには、区から助成対象確認通知書または補助対象結果通知書が発行される前に契約や着手をしていないことが必要です。耐震診断、補強設計、耐震改修工事のいずれも、通知発行前に契約済みまたは着手済みの場合は助成の対象になりません。
耐震診断と補強設計では評定の取得が必要で、耐震改修工事では評定を取得した補強設計の内容に基づく工事であることが求められます。複数年度にわたる事業では、補助対象確認申請から交付決定までにおおむね3か月程度を要し、年度をまたぐ場合は年度ごとの分割支払いとなります。事前相談は必須で、早めの相談が必要です。
通年
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診断は上限300万円に増額。総会で揉める前に、区の助成で耐震性を数字にする
昭和56年5月31日以前に建てられた墨田区内の分譲マンションで、理事会が診断から工事まで進めるか迷っているときに、3段階の助成の上限、評定とIs値、通知前に契約してはいけない理由、総会決議の段取りを一つずつ確かめます。
耐震診断
上限300万円
費用の1/2以内。令和8年4月1日から上限が引き上げられました。
補強設計
上限200万円
費用の1/2以内。診断の結果をもとに補強の方法を設計します。
耐震改修工事
上限2,000万円
費用の1/3以内。延床面積で決まる基準額との比較で計算します。
4,000㎡のマンションで見積を置いた場合の目安です。
| 段階 | 費用の例 | 計算の仕方 | 助成額の目安 |
|---|---|---|---|
| 耐震診断 | 500万円 | 500万円×1/2 | 250万円 |
| 補強設計 | 500万円 | 500万円×1/2=250万円 | 200万円で頭打ち |
| 耐震改修工事 | 9,000万円 | 基準額2億680万円より低い工事費×1/3=3,000万円 | 2,000万円で頭打ち |
次の段階に進むための条件
| 工事見積の中身 | 助成の計算に入るか | 組合で整理しておくこと |
|---|---|---|
| 耐震壁の増設や柱の補強 | 入る(基準額と比べて低いほう) | 評定を取った補強設計どおりの内容か |
| 外壁改修・給排水管の交換 | 入らない | 耐震部分と行を分けた見積 |
| 設計事務所の工事監理費 | 入らない | 積立金からの支出として別枠に |
| 新たに設ける宅配ボックスなどの設備 | 入らない | 総会の議案を分けるか検討 |
助成が受けられなくなる進め方
確認通知書・結果通知書が出る前の契約や着手は、診断・設計・工事のどれでも助成の対象外です。工事監理費、もともとなかった設備の新設、リフォームなど耐震以外の工事、建替えや除却もこの制度の計算には入りません。
審査で説明を求められやすい食い違い
登記と現況で延床面積が違う、議事録の決議内容と見積の名目がずれている、総会資料の金額と見積額が合わない、といった食い違いは、追加の説明書類が必要になります。証明書の取得時期と、総会資料の文言をそろえてから提出します。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
唐津市内の創業・経営力強化・事業組合の活動を、設備・改修・人材育成やDX・GX導入などの経費で幅広く支援します。
熊本市内のマンションの耐震診断・設計・改修工事に対し費用の一部を補助して耐震化を支援します。
耐震診断で倒壊の可能性がある木造住宅の改修費を補助し、居住の安全性向上を支援します。
自主防災組織による避難訓練や防災ワークショップの実施費用を支援します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
若桜町内の自治会が行う消防施設や備品の購入・設置・工事に対し、経費の一部を補助して地域の防災力を支援します。