期間要確認
省エネ改修に伴う固定資産税の減額
住宅の断熱改修や省エネ設備の導入により、一定期間固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置です。減額を受けるには改修工事の要件を満たし、所定の申告を行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存の住宅を対象に断熱改修や省エネ設備を導入した所有者
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)。
- 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修工事は令和8年3月31日までに行われていること。
- 断熱改修工事費が国または地方公共団体の補助金等を除き60万円を超えること、または断熱改修工事費が50万円超で省エネ設備の設置工事費と合わせて60万円を超えること。
- 断熱改修工事は窓の改修工事を必須とし、床・天井・壁の断熱改修工事のうち1つ以上を含むこと。
補助内容
- 対象経費: 断熱改修工事費、及び省エネ設備の設置に係る費用
- 補助率: 一般の住宅は3分の1、改修後に長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2
- 上限額: 対象床面積は一戸あたり120平方メートルが限度(120平方メートルを超える分は120平方メートル相当分まで)
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