概要
須坂市内の遊休農地を解消し、活きた農地に復活させるために必要な経費を補助する事業です。地域計画に位置付けられた市内の遊休農地で、中間管理事業等により借受または所有権を取得した者が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 地域計画に位置付けられた市内の遊休農地を借り受けまたは所有権を取得し、農地として再生して3年以上耕作する予定のある事業者
対象者・要件
- 地域計画に位置付けられた市内の遊休農地であること。
- 補助申請者が新たに中間管理事業等により該当農地を借受または所有権を取得していること。
- 農業上の適正な管理のもとで3年以上耕作すること(適正な耕作がされないと判断された場合は返還の対象となる)。
補助内容
- 対象経費: 委託料、使用料、機械賃借料
- 補助額: 10アールあたり16万円まで。放任果樹園と農業委員会に認められる場合は10アールあたり24万円まで。
申請期間