概要
市は一定の要件を満たす中小企業等を対象に、事業資金の融資を金融機関にあっせんします。市が金利の一部を負担することで低い利率での借入が可能になります。融資に際して取得する信用保証についてかかる信用保証料は、融資実行後に市がその額の2分の1を補助します(借換資金は対象外)。
こんな事業者におすすめ
- 立川市内で事業を継続している中小企業者や小規模事業者
- 信用保証を取得して事業資金の借入を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条各号に基づく中小企業者(従業員数・資本金等の基準あり)
- 特定非営利活動法人で、従業員数等が基準を満たすもの
- 立川市内の中小企業者を主たる会員とする組合等(一部資金メニューのみ利用可)
- 個人の場合は立川市または近隣市に1年以上住所があり、市内で同一事業を1年以上営んでいること
- 法人の場合は立川市に本店登記が1年以上あり、市内で同一事業を1年以上営んでいること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること、許認可が必要な業種は許認可を受けていること
- 市税等を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 借入に係る利子および信用保証料の補助(借換資金は信用保証料補助の対象外)
- 補助率: 信用保証料の補助は1/2(融資実行後に市が2分の1を補助)