期間要確認
住宅の省エネ改修工事にかかわる固定資産税の減額制度|立川市
既存住宅の省エネ改修で、固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、現行の省エネ基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を減額する制度です。都市計画税は減額の対象外です。減額は改修工事が完了した年の翌年度分に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅の所有者
- 居住部分の割合が2分の1以上である住宅を所有している方
- 窓の改修や床・天井・壁の断熱改修などを行う予定の方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(共用部分、賃貸住宅には適用されません)。
- 家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 改修工事が令和8年3月31日までに完了していること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 窓の改修工事は必須であり、床・天井・壁の断熱改修工事を含むこと。
- 上記の工事に要した自己負担が60万円を超えること(共同住宅等は一戸あたりで判定)。ただし、一定の設備(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)を合わせて60万円を超える場合も対象となる場合があります。
- 改修後3か月以内に申告が必要(3か月を超えてもやむを得ない理由が認められる場合は適用を受けられることがあります)。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に必要とした費用(要件に該当する改修工事に要した自己負担額が基準となる)
- 補助率: 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2(認定長期優良住宅に該当する場合)
- 補助率: 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1(通常の住宅)
- 上限額: 対象床面積は一戸あたり120平方メートル分まで。減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
申請期間
開始日: 2022年04月11日 〜 令和8年03月31日
用途:環境・省エネ
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