概要
忠岡町に居住するひとり親世帯および単身高齢者世帯を対象に、水道の基本料金相当額を補助する制度です。補助は一旦水道料金を支払い、その後に年2回(10月末・3月末)に分けて交付されます。補助期間は申請月の翌月から毎年7月までとされ、要件を満たせば更新により引き続き受給できます。
こんな事業者におすすめ
- 町内に居住する、町民税が非課税で生活保護を受給しておらず水道料金に滞納がないひとり親世帯や単身高齢者世帯
対象者・要件
- ひとり親世帯:母子または父子で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護・養育している世帯。町民税が非課税であり、生活保護受給でないこと、水道料金等に滞納がないことが必要です。
- 単身高齢者世帯:満65歳以上の単身世帯で、町民税が非課税であり、生活保護受給でないこと、水道料金等に滞納がないことが必要です。
補助内容
- 対象経費: 忠岡町水道事業給水条例に定める基本料金の額
対象経費の詳細
- 補助額は基本料金の額に相当する金額が対象となります。料金等算定の基準となる月の途中で給水の開始・中止・停止があり、1月内の使用日数が15日以内の場合は補助額を2分の1とします。
主な要件・注意点
- 町外給水や福祉施設等に居住する場合は対象外となることがあります。
- 補助決定後に要件を満たさなくなった場合は資格喪失となり、補助は喪失した月までとなります。
- 町民税が課税となった場合、生活保護受給となった場合、水道使用を中止した場合、滞納が確認された場合などは補助取消の対象となります。
- 補助は減免ではなく、支払済の基本料金に対して補助分を後から交付する方式です。
申請期間
2023年03月28日から