概要
多度津町に住所を有する夫婦が体外受精または顕微授精(生殖補助医療)を受けた場合に、治療に要した費用の一部を助成します。保険診療で実施された治療および保険外(混合診療)となった治療の双方が対象となり、治療費の経済的負担の軽減を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 助成対象となる医療機関で体外受精または顕微授精を受けた多度津町在住の夫婦
対象者・要件
- 夫婦ともに多度津町に住民票があり、夫婦で法律上の婚姻関係にあること。
- 町民税を完納していること。
- 医師により、特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないか極めて少ないと診断された方。
- 指定された医療機関(県、政令市、中核市が指定する医療機関)で治療を受けたこと。
- 治療開始日において妻の年齢が43歳未満であること。第三者提供(精子・卵子・胚提供)や代理母による治療は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 体外受精及び顕微授精に要した治療費(文書料・入院費・食事代など治療に直接関係のない費用は除く)。
- 上限額: 保険診療で実施された治療は1回あたり上限5万円、保険外(混合診療)となった治療は1回あたり上限10万円。
対象経費の詳細
- 助成の対象となるのは、生殖補助医療に係る治療計画に基づく採卵準備投薬開始から移植に至る一連の治療に要した費用のうち、治療に直接関係する費用です。
主な要件・注意点
- 同一の治療について他自治体で助成を受けている場合は助成対象になりません。
- 助成回数は妻の年齢により異なり、39歳以下は1回の出産につき通算6回まで、40歳以上43歳未満は1回の出産につき通算3回までです。
申請期間
2023年01月27日から 〜 年度末(治療終了日の属する年度の3月31日)まで