概要
田川市内で空き店舗を活用して新たに起業する方を支援する制度です。店舗の家賃や物件購入費、改修工事費の一部が補助対象となり、空き店舗の活用による創業を後押しします。
こんな事業者におすすめ
市内で空き店舗を使って新しく事業を始めたい方や、賃借した店舗で開業する方、空き店舗を購入して創業する方に向いています。店舗の改修を伴う場合や、創業後も一定期間継続して営業する計画がある事業者も対象です。
対象者・要件
市内で空き店舗を活用して新たに創業する方が対象です。対象業種は、通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、学校教育、その他の教育・学習支援業、医療業、その他の事業サービス業のうちコールセンター業です。
- 市税の滞納がないこと
- 原則として週4日以上営業し、1営業日あたりの営業時間が10時から19時までの間を含む5時間以上で、かつ10時から19時までの営業時間数が1営業日全体の営業時間数の3分の2以上であること、または24時間営業であること
- 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施する計画があること
- 資格や許認可が必要な業種は、創業の日までに当該資格等を有する見込みがあること
- 個人事業主は市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有すること
- 個人は創業の日までに市内に住所を有すること
- 法人は創業の日までに市内に主たる事業所を設置すること
対象となる取り組み
空き店舗を賃借して創業する取組、空き店舗を購入して創業する取組が対象です。家賃補助では、改修工事を伴う場合は店舗部分と住宅部分の分離、既存設置物の撤去処分、店舗の内外装工事、床工事、建具工事、天井カセット型または天井ビルトイン型の空調工事も対象になります。
補助内容
- 家賃補助金: 補助率2分の1以内。改修工事費が30万円以上の場合は1年目が月4万円上限、2年目が月2万円上限、総額72万円上限。改修工事費が30万円未満または工事なしの場合は1年目が月2万円上限、2年目が月1万円上限、総額36万円上限。いずれも1平方メートル当たり1,500円上限。
- 物件購入補助金: 空き店舗等の購入費の2分の1以内、上限30万円。
対象経費の詳細
家賃補助金の対象は空き店舗等の賃借料です。改修工事費は、店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費、既存設置物の撤去処分費、店舗の内外装費、床工事費、建具工事費、空調工事のうち天井カセット型又は天井ビルトイン型の設置費が対象です。物件購入補助金の対象は空き店舗等の購入費です。
主な要件・注意点
家賃補助金で改修工事費が30万円以上となる場合は、工事に着手する前に適用申請が必要です。交付申請兼実績報告は、家賃補助金では前期が10月1日から10月20日、後期が4月1日から4月20日です。物件購入補助金は、売買契約の日から3か月以内または売買契約の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに交付申請兼実績報告を提出します。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業を要する事業は対象外です
- 日本標準産業分類における管理、補助的経済活動を行う事業所に係る事業は対象外です
- 市内の店舗で廃業または休業した方が、その店舗で再営業する場合は対象外です
- 暴力団または暴力団員、空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯・同一生計の方、3親等内の親族は対象外です
- 会社更生法による更生手続または民事再生法による再生手続を行っている方、または行っていた方は対象外です
- 田川市起業支援補助金、田川市雇用機会創出補助金、田川市空き店舗活用補助金の交付を受けた方は対象外です
- 他の制度による給付を受ける場合、その給付対象額は補助対象経費から除かれます
- 補助金額に千円未満の端数が生じる場合は切り捨てです
- 家賃補助金の交付対象期間は、創業の日の属する月の翌月から24月を限度とします
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日