産後の健康診査費を1回5,000円上限で助成
太子町に住所を有する産婦を対象に、出産後間もない時期の健康診査費用を助成する制度です。流産・死産をされた方も対象に含まれ、産後8週間以内に受診した健診1回につき5,000円を上限に、1回の出産につき2回まで助成します。
この制度は、太子町内に住む産婦が、出産後の健康診査にかかる自己負担を抑えたいときに利用しやすい制度です。流産・死産後の健診にも対応しており、県内の協力医療機関等で受診する場合は助成券をそのまま使えます。
受診日に太子町内に住所を有する産婦が対象です。流産・死産をされた方も含まれます。転出した場合は利用できません。
出産後間もない時期の産婦健康診査が対象です。産後8週間以内に受診した健診が助成の対象になり、流産・死産後の健診も含まれます。
医療保険を使用したものや、他の健診などと請求内容の詳細が分けられないものは対象外です。県内の協力医療機関等で受診する場合は産婦健康診査費助成券を提出し、県外の協力医療機関等で受診した場合は、領収書と明細書を受け取ったうえで3か月以内に申請します。産後3か月を超える場合は連絡が必要です。
助成の対象となるのは、令和8年4月1日以降に受診した産婦健康診査です。助成券は母子手帳の交付時に発行されます。上限額を超えた分は自己負担となります。
2026年4月1日から
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