概要
町内で起業する者に対し、起業時および起業後に必要な経費の一部を補助します。地域産業の発展と創業の促進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 太子町内に本社機能または事業所を設置して創業する人
- 起業後1年以内の事業者、または申請年度内に特定創業支援の証明書を取得予定の人
- 空き家を活用して事業を始める人や、飲食の提供を主たる目的とする創業者
対象者・要件
- 申請時点で起業の日から1年を経過していないこと、または起業前で実績報告が可能であること
- 本社機能を町内に設置し、法人の場合は登記上の本店所在地を町内に置くこと
- 在住する市町村に税の滞納がないこと
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得していること、または年度内に取得予定であること
- 許認可が必要な業種は許認可を受けていること、申請時に未取得の場合は取得計画を示すこと
- 週4日以上、かつ3年間以上継続して営業すること
- 中小企業信用保険法施行令で規定する業種であること
- 風俗営業に該当する業種でないこと、違法行為でないこと
- 富田林商工会および太子町支部に加入していること(事業開始にあたり入会する者を含む)
補助内容
- 対象経費: 事業所用設備経費(設備・備品購入費、設備設置費)および広告宣伝費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 60万円(※空き家を利用する場合の上限。通常は上限30万円。飲食の提供を主たる目的とする起業は上限を10万円増額)