概要
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するために支給される制度です。18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している保護者が対象です。支給は申請日の属する月の翌月分から開始し、年6回(奇数月)に口座振込で行われます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 次のいずれかに該当し、対象年齢の児童を養育している保護者
- 父母が離婚した場合
- 父または母が死亡した場合
- 父または母が重度の障害の状態にある場合
- 父または母に1年以上遺棄されている場合
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた場合
- 父または母が1年以上拘禁されている場合
- 婚姻によらないで生まれた子を養育している場合
- 次の場合は受給できない:児童が児童福祉施設に入所しているとき、事実上の婚姻状態にあるとき
- 申請に必要な主な書類:申請者および児童の戸籍謄本(発行後1か月以内で申請事由記載のもの)、申請者名義の預金通帳、個人番号カード等の本人確認書類(該当の書類が複数示されています)
補助内容
- 支給方法・支払日: 申請日の属する月の翌月分から支給開始。年6回(奇数月)に口座振込で支給
- 支払月額: 全部支給の場合は児童数に応じて月額48,050円(1人)・59,400円(2人)・70,750円(3人)等。全部支給・一部支給に区分され、所得により金額が決定されます
- 所得制限: 所得により「全部支給」「一部支給」に分かれ、扶養人数ごとの所得制限額が定められています(例: 扶養人数0人の全部支給は770,000円未満等)
申請期間
通年で申請を受け付けています(申請により支給開始月が決まります)。