概要
多治見市は多子世帯に対する支援として、第2子以降に生まれた児童に対して給付金を支給します。対象児童1人あたりの支給額は10万円で、出生日や住民登録等の要件を満たす場合に支給されます。支給は児童手当受給者には申請不要の積極支給または必要に応じた申請支給により行われます。
こんな事業者におすすめ
- 第2子以降を出産し、多治見市内で当該児童と同居して養育する母または父に該当する世帯
対象者・要件
- 対象児童は令和5年4月1日以降に出生し、父または母に養育され、基準日に多治見市に住民登録がある第2子以降の児童。
- 支給対象者は第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、基準日に多治見市内で当該児童と同居し養育する母または父。所得制限はありません。
補助内容
- 対象経費: 給付金(現金支給)
- 上限額: 10万円
主な要件・注意点
- 児童手当等を多治見市から受けている世帯は申請不要で積極支給されるが、受け取りを希望しない場合は受給拒否届出が必要です。
- 児童手当を受給していない公務員等の方や確認ができない場合は申請により支給され、申請は基準日(児童の出生日)から6か月以内に行う必要があります。
- 出生時の住民登録状況により支給自治体が決まるため、基準日に多治見市に住民登録がない場合は支給対象になりません。