多治見市内で事業を営む中小企業者の運転資金や設備資金の融資と、その利子の一部を補給する制度です。
多治見市内で事業を1年以上営む中小企業者等を対象に、運転資金や設備資金の融資をあっせんするとともに、対象融資の利子の一部を補給します。市独自の小口融資や運転資金融資のほか、国や県の小規模向け貸付(マル経融資等)に対する利子補給制度が設けられています。
多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいる法人または個人で、中小企業信用保険法施行令に規定する業種を営む事業者が対象です。商業・サービス業は常時使用する従業員が5人以下、それ以外は20人以下など、規模要件が設けられています。
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多治見市内の中小・小規模事業者に対し、運転資金や設備資金の融資と期間限定の利子補給を提供します。
多治見市内の中小企業・小規模事業者向けに、運転資金や設備資金の低利融資と利子補給を提供します。
多治見市で受けた特定の融資の利子の一部を、一定期間分まで補助する利子補給制度です。
多治見市内の中小企業者を対象に、運転資金や設備資金の融資と一定期間の利子補給を行う制度です。
タジコン出店・創業後1年以上の事業者が事業拡大や販路開拓のための経費を一部補助(上限100万円、補助率1/2)。