住宅用地の譲渡に対し譲渡金額の3%(上限50万円)を支給し、土地流通の促進と市への移住定住の促進を図ります。
多治見市では、住宅用の土地を適切に譲渡し再活用することを促進するため、譲渡金額に応じた奨励金を支給します。対象は多治見市の居住誘導区域内にある住宅用地の譲渡で、譲渡金額の3パーセント(上限50万円)を算出のうえ交付します。
令和7年8月1日以後に対象エリア内の土地を事業者へ譲渡する、又は事業者を仲介して譲渡する個人(相続人を含む)または法人(ただし、宅地建物取引業者等の事業者は除く)で、滞納等の一定の禁止要件に該当しない者が対象となります。
対象エリア内にある土地を住宅用地として譲渡し、譲渡後に住宅用地として再活用される取り組みが対象です。
2025年08月01日 〜 2030年03月31日
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