町内中小企業の経営安定と活性化を支援する特別融資および利子補給制度
高千穂町では、町内の中小企業や小口零細企業の経営安定、活性化、および環境改善を目的とした特別融資制度を実施しています。本制度は、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行うとともに、支払利子の一部を補給する制度を併設しています。
高千穂町内に住所および事業所を有し、事業を営む中小企業者や小口零細企業者が対象です。制度の利用にあたっては、町税を完納していることや、金融業・投機的事業など一部の業種を除外するなどの要件があります。また、小口零細企業融資制度については、同一事業を1年以上継続していることや、事前に高千穂町商工会の経営指導を受け推薦を受けることが必要です。
融資の実行には宮崎県信用保証協会の保証が必要です。また、融資限度額は両制度を合算して500万円までとなります。詳細な要件や手続きについては、各制度の要綱を確認してください。
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物価高騰の影響を受ける東成瀬村内事業者へ、一律定額で資金支援し経営の安定化を図ります。
大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
市内中小企業の融資利子の一部を補助し、資金繰りの負担を軽減します。