高浜町の美しい景観づくりと保全活動を支援します。団体登録を受けた活動団体の景観形成活動や施設整備・改修に活用できます。
高浜町の景観形成・保全に寄与する活動団体が行う取り組みを支援する補助金です。地域の特性を生かした景観づくりや、景観を資源として活用するための環境づくり、担い手の育成などに要する経費が対象になります。通常の景観形成活動に加え、高浜町緑の基本計画(公園基本計画)の趣旨に資する施設整備・改修事業には、別枠の上限が設けられています。
高浜町内で景観形成や保全の活動を継続して行い、地域の景観づくりを団体として進めたい場合に向いています。町の登録を受けたうえで、景観形成活動の実施や、施設の修繕・改修、備品購入を通じて景観向上に取り組む団体が活用しやすい制度です。
高浜町内で景観形成活動を行う団体が対象です。町税に未納がないことが必要で、納税義務のない団体は除かれます。さらに、高浜町景観形成活動団体登録制度により町の登録を受けた団体であることが求められます。登録の前提として、景観形成・保全、景観資源の活用環境づくり、担い手の育成、その他景観形成・保全促進活動のいずれかを行う団体であること、5人以上で構成され広域的に活動すること、構成員の過半数が高浜町内に住所を有すること、定款・規約・会則等で運営上の規律が確保されていること、3年以上継続して景観形成活動を実施すること、政治的活動・宗教的活動・特定人物支持を目的とする団体でないことが求められます。
地域の特性を生かした景観の形成・保全、景観を資源として活用するための環境づくり、景観形成活動を推進する担い手の育成、その他高浜町の美しい景観の形成・保全を促進する活動が対象です。
景観形成活動に直接必要な支出が対象で、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費、通信費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、原材料費などが含まれます。施設整備・改修事業では、修繕費、工事費、備品購入費が対象です。構成員への報酬や賃金、構成員の日常的な交通費、商品券や記念品、個人に帰属する衣服、食事代や打ち上げ費などの飲食費、差し入れ・香典・祝い金、家賃や敷金・礼金、土地取得・造成・保証に関する経費、団体施設の運営費、他団体への助成金・寄付金などは対象外です。
補助金の交付には、高浜町景観形成活動団体登録制度で町の認定を受けていることが前提になります。同一会計年度内の同一活動団体への補助は原則1回限りです。国・県・町などの助成金を併用する場合は、受領額を経費から差し引いた額が補助対象経費になります。補助金の増額はありません。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
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