市内の商業振興や地域経済の活性化につながる取組を、事業類型ごとに支援します。
高梁市内で事業を行う事業者や、市内で起業等を予定している人を対象に、商業振興や地域経済の活性化につながる取組を支援する制度です。共同施設の整備、新規開業や店舗改修、移動販売、経営革新、事業承継、支店・営業所の開設など、事業類型ごとに補助率と上限額が設定されています。
市内で新しく事業を始める人、既存店舗を改修して営業環境を整えたい人、移動販売を始めたい小売事業者、経営革新計画に沿って新しい取組を進める中小企業者、事業承継を進める人、または市内で支店や営業所を新設したい中小企業者に向いています。
市内の事業者(個人事業主を含む。)と、市内で起業等しようとする人で、本市に住所を有する人または転入予定の人が対象です。
商店街等の共同施設整備、市内店舗の新規開業やリニューアル、移動販売車の取得・改造、経営革新計画に基づく事業実施、事業承継後の店舗改修や備品購入、市内での支店・営業所の新設が対象です。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、事業開始前の申請が必要で、実際の事業活動開始日から60日以内の申請も認められます。
共同施設整備事業ではシステム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費が対象です。新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業、事業承継支援事業、支店・営業所開設支援事業では、対象となる店舗等の改修経費と備品購入費等が対象で、いずれも対象経費が50万円以上であることが求められます。移動販売事業は、個人商店等であれば移動販売車の取得及び改造経費、大規模小売店舗等であれば移動販売車の改造経費が対象です。経営革新支援事業では、経営革新計画の実施に必要な事業として、市場や競争環境等の調査、マーケティング戦略の構築、商品の開発設計、試作及び改良などが対象です。
補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年が経過した場合は、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請できます。補助対象事業の内容を変更または中止する場合は、対象経費の20%以内の増減で、補助金の交付決定額に影響を及ぼさず、補助対象事業の目的をより効率的に達成するための変更であれば手続きは不要です。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、事業開始前の申請が基本ですが、実際に事業活動を開始した日から60日を経過する日までの申請も認められます。
2026年06月22日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
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