概要
令和6年能登半島地震で被災し既存事業所での事業活動が困難な事業者が、高岡市内の土地・工場・店舗等を賃借して事業を継続する場合に、その賃料等の一部を補助します。補助は賃借契約に基づく賃料等が対象で、月当たりの限度は15万円、総額の上限は180万円です。
こんな事業者におすすめ
- 被災により既存の事業所での事業継続が困難で、高岡市内の賃貸物件を利用して事業を行う必要がある事業者
対象者・要件
- 令和6年能登半島地震により被災し既存事業所での事業活動が困難な事業者(市内外を問いません)。
- 賃貸借契約の契約者であり、賃料等の負担者であること。
対象となる取り組み
- 高岡市内の土地、工場、店舗等を賃借して事業を行うことに要する賃料等の負担。
補助内容
- 対象経費: 賃料等
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 180万円
主な要件・注意点
- 事前協議が必要です。
- 事業用物件の賃借期間は原則3か月以上であること(ただし市長が必要と認める場合は例外あり)。
- 補助対象期間中の賃料等について、国、県または市の他の補助金の交付を受けていないこと。
- 風俗営業等や市長が不適当と認める業種は対象外です。
- 賃借を開始した日から1年間が補助対象となる期間の限度です。
申請期間
2024年01月01日 〜 2027年03月31日