概要
宝塚市では、兵庫県不育症治療支援事業に基づき、医療保険が適用されない不育症の検査および治療にかかる費用の一部を助成しています。不育症と診断された夫婦に対し、経済的な負担を軽減することで、妊娠・出産を希望する世帯を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
不育症の検査や治療を受けている、または受ける予定の宝塚市在住の夫婦(事実婚を含む)が対象です。特に、2回以上の流産や死産などの経験があり、医師から不育症の診断を受けている方が、経済的な支援を必要とする場合に適した制度です。
対象者・要件
次の要件があります。
- 治療期間中に宝塚市内に住民登録があり、婚姻をしている夫婦(同一住所に居住する事実婚を含む)であること
- 治療等を行った期間の初日および年度の初日において、妻の年齢が43歳未満であること
- 2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往があり、医師から不育症と診断されていること
- 助成を受けようとする治療等において、他の自治体から同様の助成を受けていないこと
対象となる取り組み
国内の医療機関で実施された、医療保険が適用されない不育症の検査および治療が対象です。具体的には、一次スクリーニング検査、選択的検査、および低用量アスピリン療法やヘパリン療法などの治療が該当します。
補助内容
- 検査(一次スクリーニング・選択的検査): 検査に要した医療費の10分の7の金額
- 治療(低用量アスピリン療法・ヘパリン療法): 治療に要した医療費の2分の1の金額
※いずれも1円未満は切り捨てとなります。
主な要件・注意点
- 申請期限は治療等の時期により異なります。令和8年1月1日から3月31日までの治療は令和8年6月末日まで、令和8年4月1日から12月31日までの治療は令和9年3月末日まで、令和9年1月1日から3月31日までの治療は令和9年6月末日までが期限です。
- 令和9年3月末日までに妻の年齢が43歳に達する場合、申請期限は令和9年3月末日までとなります。年度を超えての申請はできません。
- 申請には、医療機関や薬局が記入する「不育症治療支援事業受診等証明書」や領収証の原本が必要です。
- 申請書類は宝塚市健康推進課(宝塚市立健康センター)へ提出してください。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日