市内事業者の燃料転換と脱炭素化設備の導入を支援
高砂市内で事業を営む事業者が、脱炭素化につながる設備を新たに導入する際の経費の一部を補助する制度です。化石燃料使用量の削減効果を定量的に把握できる事業を対象とし、市内事業所での燃料転換や自家消費に向けた設備導入を支援します。
市内の事業所で、水素等の製造・貯蔵・供給運搬設備や、水素等を燃料に使うボイラー、バーナー、発電機、純水素型燃料電池、コージェネレーション設備の導入を検討している事業者向けの制度です。化石燃料の使用量を減らしながら、事業所内で必要な熱や電力をまかなう取り組みに向いています。
市内に事業所を有し、継続して事業を営んでいる市内事業者が対象です。将来にわたって市内で事業を継続する意思があること、市税その他の市の徴収金を滞納していないこと、暴力団員でないこと、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないことが求められます。過去に本補助金の交付を受けていないことも必要です。
補助対象経費は、事業の遂行に必要なものとして明確に特定できる経費で、補助金交付事前申込の受理決定通知以降に発生し、事業実施中に支払が完了したものに限られます。証拠資料で支払金額が確認できることも必要です。建物等の建設費は対象外で、木質バイオマス燃料への転換に関する木質チップ・ペレット・薪の導入も対象外です。
導入する設備は、新品であることが前提で、中古設備、リース契約やESCO事業による導入、燃料転換を伴わない既存設備の更新、稼働していない設備や故障設備の更新は対象外です。化石燃料使用量の削減効果を定量的に把握できる事業であることが必要で、補助対象事業に係る設備のうち、水素等製造設備は製造した水素等の全量を市内事業所の燃焼機器で消費すること、水素等貯蔵設備と供給運搬設備もそれぞれ全量を市内事業所で消費することが求められます。コージェネレーション設備は発生した電力と熱エネルギーの全量を自家消費する必要があります。汎用性があり目的外使用になり得るもの、電話代や通信費、既存設備の撤去費、車両の購入や修理費、補助事業実施場所以外でも使用できる設備などは対象外です。申請は事前相談を経て行い、事業着手前に事前申込、事業完了後に交付申請を提出します。事前申込の受付は予算額に達した時点で終了しますが、翌年度以降に工事・完成予定の事業は随時相談を受け付けます。
2026年05月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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