取引先企業の事業活動制限により影響を受ける中小企業者への資金繰り支援
セーフティネット保証2号は、取引先企業の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小や店舗閉鎖など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する制度です。高砂市から認定を受けることで、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証枠を利用した融資が可能となります。
経済産業大臣が指定する事業活動の制限を行っている企業と直接・間接的に取引があり、その影響で売上高が減少している中小企業者や、指定事業者の近隣で事業を営んでおり同様の影響を受けている事業者が対象です。
本制度は補助金ではなく、信用保証協会による保証枠の別枠化を目的とした融資支援制度です。認定を受けるには、高砂市商工労働課の窓口で申請を行い、認定書の発行を受ける必要があります。認定書の有効期間は発行日から30日以内であり、その期間内に金融機関へ融資の申し込みを行う必要があります。原則として金融機関による代理申請が推奨されています。申請にあたっては、事前に取引のある金融機関または市窓口へ相談してください。
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