業況悪化業種に属する中小企業者の資金繰りを支援する信用保証制度
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援する制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の信用保証を行うことで、金融機関からの融資を円滑化します。本制度の利用には、本店所在地(個人事業主は主たる事業所)の市区町村長による認定が必要です。
指定業種に属する事業を営んでおり、売上高の減少や利益率の低下などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者や個人事業主の方に適した制度です。金融機関からの融資を検討する際、通常の保証枠とは別枠での保証を必要とする場合に活用できます。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者および個人事業主が対象です。申請にあたっては、本店所在地(個人事業主は主たる事業所)の市区町村長から認定を受ける必要があります。なお、指定業種と非指定業種を併用している場合など、業種構成に応じた売上高減少要件が定められています。
本制度は補助金ではなく、信用保証協会による信用保証制度です。認定を受けた後、金融機関および信用保証協会による審査が行われるため、必ずしも融資が実行されるとは限りません。認定書の有効期間は発行日から30日以内であり、この期間内に金融機関へ融資の申し込みを行う必要があります。また、指定業種は経済産業省により随時更新されるため、申請前に最新の指定業種リストを確認してください。
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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