既存戸建て住宅の省エネ改修や省エネ設計に、補助率40%または80%で支援する制度です。
高砂市内の既存戸建て住宅で、省エネ基準に適合していない住まいを省エネ化するための費用の一部を補助する制度です。省エネ設計と省エネ改修工事が対象で、改修後の省エネ性能に応じて補助率と上限額が変わります。対象住宅は耐震性が確保されていることが必要で、補助を受ける工事は年度内に完了させる必要があります。
個人の所有する住宅を、省エネ基準相当またはZEH水準まで高めたい人に向いています。窓やドアの断熱改修、躯体の断熱化、設備の効率化などをまとめて進めたい場合や、改修前に調査・設計・計画を行いたい場合に利用しやすい制度です。
市内に対象住宅を所有し、高砂市税を完納している人が対象です。対象住宅は高砂市内にある既存の戸建て住宅で、現状、省エネ基準に適合していないことが必要です。耐震性が確保されている住宅であることも要件で、改修後に耐震性が確保されるものも含まれます。過去に本補助金の交付を受けていない住宅が対象です。店舗等併用住宅は、店舗等部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の場合に住宅部分が対象となります。
省エネ設計と、省エネ改修工事が対象です。省エネ改修工事は、全体改修と部分改修に分かれます。全体改修では、改修後の住宅全体が省エネ基準またはZEH水準に相当することについてBELS等の第三者認証を受ける必要があります。部分改修では、複数の開口部を改修することが対象です。開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化に関する改修工事が補助対象になります。
省エネ設計では、改修を行うための調査・設計・計画にかかる費用と、BELS等の第三者認証を受けるための費用が対象です。省エネ改修工事では、窓やドアなどの開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井・床など躯体の断熱改修、設備の効率化工事が対象です。設備の効率化に係る経費は、開口部や躯体等の断熱改修に係る経費を上限とします。省エネ改修工事は、部分改修を除き、兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録している事業者との契約によることが必要です。
工事等の契約や着工は、補助金交付決定後でなければ対象になりません。補助事業は申請した年度の2月末までに完了させる必要があります。受付は期間内であっても予算の範囲を超える日をもって終了します。部分改修で省エネ基準とZEH水準が混在する場合は、省エネ基準の補助率と上限額が適用されます。補助額は、補助対象経費に補助率を乗じた額と上限額のいずれか低い額となり、1,000円未満は切り捨てです。対象外となる住宅として、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域内の住宅は除かれます。
2026年05月07日 〜 2026年12月28日
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町内住宅に太陽光発電を導入する個人を対象に、設置費用を定額で支援します。
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。