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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度について
高崎市国民健康保険の被用者が新型コロナ感染や疑いで労務不能となった期間の収入減を補填する傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、高崎市国民健康保険の被用者に対して傷病手当金を支給する制度です。支給は就労予定日数を対象に行われ、支給額には上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 高崎市国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)
対象者・要件
- 高崎市国民健康保険の加入期間中であること
- 被用者(会社等に勤めている方)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができず給与収入が減少したこと
- 支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)から始まり、就労を予定していた日数が支給対象(最長1年6か月)となる
補助内容
- 対象経費: 労務に服することができなかった期間に対する補償(傷病手当金)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
- 上限額: 上限あり
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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