高崎市国民健康保険の被用者が新型コロナ感染等で就労できない期間の給与減少を補う傷病手当金を支給します。
高崎市国民健康保険に加入する被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができず給与収入が減少した期間について、傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日経過後(4日目)から開始し、就労を予定していた日数の範囲で支給されます(最長1年6か月)。支給額は直近3か月の給与合計を基に算出された日額の3分の2に支給対象日数を乗じた額で、上限があります。
高崎市国民健康保険の被用者で、療養のため労務に服することができず給与収入が減少した方が対象です。無症状の濃厚接触者や感染の疑いがない外出自粛のみで労務に服さなかった場合は対象外です。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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