事業所税の負担を軽減し、中小企業の経営安定と雇用の場を確保する助成金
高崎市では、中小企業者の事業所税課税に伴う税負担を軽減し、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的とした助成金制度を実施しています。事業所税を申告納付している市内の中小企業者を対象に、決算状況に応じた助成を行います。
高崎市内で行われている事業に係る事業所または事務所を有し、事業所税を申告納付している中小企業者が対象です。ただし、地方税法第701条の34の適用を受けるものを除きます。また、市税等に未納がないことが要件となります。業種ごとに資本金または従業員数の上限が定められており、製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下かつ従業員100人以下、サービス業は資本金5千万円以下かつ従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下かつ従業員50人以下などが該当します。
※令和7年12月31日までに事業年度が終了する事業者については、赤字決算の場合は事業所税相当額の全額、黒字決算の場合は事業所税相当額の1/4を助成します。令和8年1月1日以降に事業年度が終了する事業者については、赤字決算の場合は助成なし、黒字決算の場合は助成なしとなります(3月議会承認後)。
申請には、事業所税申告書の写し、領収書の写し、法人市民税または所得税等の確定申告書の写し、完納証明書が必要です。申請期限内に完納証明書の交付が受けられない場合は、事前に商工振興課へ連絡してください。助成金額は100円未満切り捨てとなります。
法人: 事業年度の終了日から3か月以内、個人: 各年度の末日(3月31日)まで
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