概要
高崎市は市内事業者の経営安定や成長を支援するため、金融機関を窓口とした各種融資制度を設けています。市が融資原資の一部を無利子で金融機関に預け入れることで、低利かつ固定の融資を実現しています。
こんな事業者におすすめ
- 設備投資や工場・店舗の新築・増改築を検討している事業者
- 新分野進出や事業の多角化、事業転換を進める事業者
- 季節的な仕入れや賞与支払いなどの運転資金が必要な事業者
- 創業直後(開業1年未満)の創業者(創業支援資金の対象)
対象者・要件
- 中小企業者および法人格を有する団体で、高崎市に主たる事業所または本店を有し、市内で継続して1年以上事業を営んでいること(一部資金は例外あり)。
- 市税を完納していること(小口資金は県税も完納が必要)。
- 許可・認可・届出が必要な業種は、当該許可等を受けていること。
- 以下の者は利用できない:信用保証協会の代位弁済債務のある者、金融機関の取引停止処分を受けている者、暴力団員等反社会的勢力と認められる者。
- 特別小口資金の利用条件として、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 設備資金、運転資金(仕入、賃金、外注費等)、店舗・工場の新築・増改築等
申請期間
通年