概要
鷹栖町内で新たに店舗・店舗併用住宅・事業所を設置する場合、移動販売車両を用いた事業を開始する場合、または既存店舗を改修する場合に、開業費用や改修工事費用の一部を補助する制度です。固定資産の取得は事業用に限定され、汎用性の高いものは対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 鷹栖町内で新たに店舗や事業所を開業しようとする事業者
- 移動販売車両を用いて事業を開始しようとする事業者
- 既存の店舗を改修して事業継続・改善を図ろうとする事業者
対象者・要件
- 鷹栖町内で新たに店舗・店舗併用住宅・事業所を設置する事業者、移動販売車両で事業を開始する事業者、または既存店舗を改修する事業者が対象です。
- 固定資産の取得は事業用に限定され、汎用性の高いもの(例:パソコン、一般車両等)は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 土地・建物の取得費、改修工事費、一定の条件を満たす備品購入費等(固定資産の取得は事業用に限定)
- 補助率: 1/2以内(合併処理浄化槽設置は10/10以内)
- 上限額: 3000000