離職や自営業廃止などで住居を失った、または失うおそれのある方に対して家賃相当額を給付し、就労支援などで生活と住居の安定を図ります。
離職や自営業の廃止、あるいは個人の責に帰さない理由による就業機会の減少で経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給します。高槻市の自立相談支援事業による就労支援等も実施し、住居および就労機会の確保を図ります。
2022年08月12日から

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